地域包括支援センターとは、平成18年4月1日から介護保険法の改正に伴い創設された機関で、地域住民の心身の健康維持や生活の安定、保健・福祉・医療の向上、財産管理、虐待防止など様々な課題に対して、地域における総合的なマネジメントを担い、課題解決に向けた取り組みを実践していくことをその主な業務としています。
(1)総合相談支援業務 |
高齢者の生活・介護などの困りごとについて相談を受け付け、個々の高齢者にどのような支援が必要かを判断し、地域における適切なサービス、福祉・医療関係機関などにつなげる等の支援を行っています。 |
(2)権利擁護業務 |
高齢者の人権や財産を守る権利擁護事業、高齢者自身が自分の判断で財産等を管理することができなくなった時に活用される成年後見制度など、権利擁護に関するサービスや制度を活用するために、行政機関や福祉関係機関につなぎ、高齢者の虐待防止や消費者被害の防止を図っています。 |
(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 |
地域包括支援センターが中心となって、地域の介護支援専門員や主治医をはじめ、様々な福祉・医療の関係者が連携・協働することで、保健・医療・福祉、その他の生活支援サービスを含め、地域における様々な社会資源を活用し(包括的)、高齢者がどんな心身状態になっても途切れることなく(継続的)、在宅でも施設でも、その人の生活を支援しています。 |
(4)予防給付・介護予防事業のケアマネジメント業務 |
要介護・要支援認定における要支援1・2の方に対する「予防給付」、要介護・要支援状態になる恐れがある方(特定高齢者)に対する「介護予防事業(地域支援事業)」に関するケアプラン(介護予防サービス・支援計画)を作成し、利用されたサービスの評価(効果測定)等を行っています。 |